日本における歴史や文学、時代劇などの作品に触れる際によく耳にする「お妾さん」という言葉。現代ではあまり日常的に使われることのない表現ですが、その正確な意味や、かつての法律・社会制度における位置づけ、そして現在の使われ方について疑問に思う方は少なくありません。
本記事では、お妾さんとはどのような存在を指すのかについて、歴史的背景、本妻との違い、法的な観点、そして現代の言葉の使われ方まで、分かりやすく多角的に解説します。
お妾さんとは?言葉の基本的な定義と歴史的背景

「お妾さん(おてこさん、おめかけさん)」とは、かつての日本社会において、正式な婚姻手続きを経ていないものの、経済的な生活の面倒を見てもらっていた女性(側室、愛人、囲い者)を指す言葉です。江戸時代から昭和初期にかけて、特に裕福な階層(商家、政治家、実業家など)の間で広く見られた社会的風習でした。
歴史を遡ると、日本には古くから「正妻(本妻)」のほかに側室を持つ習慣が存在していました。江戸時代までの武家社会や裕福な町人層においては、家の存続や跡継ぎの確保が最優先とされることが多く、経済力のある男性が複数の女性を養うことが社会的・道徳的に一定の理解を得ていた背景があります。
しかし、この習慣は単なる男女関係ではなく、当時は家制度や経済的な庇護と深く結びついていました。男性が女性の生活費や住居(妾宅)を支え、事実上の家庭を別に持つというスタイルが、都市部を中心に定着していったのです。
歴史と制度の変遷:お妾さんと本妻の決定的な違い
お妾さんと正妻(本妻)の間には、社会的地位、家制度上の位置づけ、そして周囲からの扱いに明確な違いがありました。これらの構造的な違いを整理するため、以下に比較表を示します。
| 比較項目 | 正妻(本妻) | お妾さん(側室・愛人) |
|---|---|---|
| 婚姻の法的証明 | 戸籍上の正式な届出あり(法律婚) | 戸籍上の記載なし(内縁・私的な関係) |
| 家庭内での地位 | 家を取り仕切る主婦としての正式な立場 | 別宅等に住み、経済的支援を受ける立場 |
| 子供の法的権利 | 嫡出子(認知の有無に関わらず法的権利が明確) | 父親による「認知」がなければ法的相続権なし |
| 社会的な承認 | 公的・社会的に認められた唯一の配偶者 | 私的な関係であり、時代とともに批判の対象に |
表からもわかる通り、正妻は法的な婚姻関係に基づき「家」の正式なパートナーとして認められていたのに対し、お妾さんはあくまで経済的・私的な契約に基づく存在でした。そのため、本妻と同居することは稀であり、多くは別の住居(妾宅)にあてがわれて暮らしていました。
法律上の位置づけ:明治民法から現代までの法改正の流れ
お妾さんの存在やその法的権利は、日本の近代化の過程における法律の改正とともに大きく変遷しました。明治時代初期から昭和の戦後改革にかけて、法律の枠組みがどのように変わっていったのかをたどります。
明治時代に近代的な法制度が整備される過程で、一夫一婦制が原則として導入されました。明治民法のもとでも「家制度」が色濃く残り、経済力のある男性が妾を持つことは社会慣習として一部で黙認されていましたが、法的な配偶者としての権利はお妾さんには与えられていませんでした。
加えて、戦後の日本国憲法制定および1947年(昭和22年)の民法大改正によって「家制度」が廃止され、個人の尊厳と両性の本質的平等がうたわれるようになりました。これにより、法律上の婚姻関係が完全に一夫一婦制へと一本化され、お妾さんという制度的な存在や慣習は法的な基盤を完全に失うことになりました。
現代における「お妾さん」の意味と使われ方の変化
現代の2026年において、「お妾さん」という言葉は日常会話で使われることはほとんどなく、歴史ドラマや小説、昭和の回想録などに登場する歴史用語・死語に近い扱いとなっています。
現在、婚姻関係以外の男女のパートナーシップを指す言葉としては、「愛人」「不倫相手」「セカンドパートナー」といった表現が使われます。かつてのお妾さんが持っていた「社会的・経済的庇護のもとに別の家庭を築く」というニュアンスは、現代の倫理観や家族観、そして刑法上の重婚罪の規定(刑法第184条)や民法上の不法行為責任に照らし合わせても、容認されないものとなっています。
そのため、現代における言葉の使われ方としては、歴史的な背景を語る文脈や、昔の日本の人間模様を解説するドキュメンタリーなどで用いられるのが一般的です。
【お妾さんとは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:お妾さんと「愛人」はどのような違いがありますか?
A1:「愛人」は婚姻関係以外のパートナー全般を指す広い言葉であるのに対し、「お妾さん」は主として明治から昭和初期にかけての歴史的・社会的な背景のもと、経済的支援を受けて養われていた特定の女性を指す歴史用語としてのニュアンスが強い点に違いがあります。
Q2:お妾さんに生まれた子供には、遺産の相続権はありましたか?
A2:父親が生前に「認知」を行っていれば法律上の非嫡出子として相続権が発生しましたが、認知されていない場合は法的な相続権はありませんでした。また、法改正を経て、現在では嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とされています。
Q3:現代の法律でお妾さんを持つことは認められていますか?
A3:認められていません。日本は一夫一婦制を採用しており、法的な婚姻関係にある者が別の相手と婚姻関係を結ぶことは重婚罪にあたります。また、配偶者以外の者と継続的な性的関係を持つことは民法上の不法行為にあたり、慰謝料請求の対象となります。
まとめ:歴史的な言葉の背景と現代の家族観
お妾さんとは、かつての日本社会における家制度や経済格差、そして一夫一婦制が完全に定着する前の過渡期に存在した、独特の歴史的パートナーシップの形でした。
時代とともに日本の家族法や倫理観は大きく変化し、個人の尊厳や平等な婚姻関係が重視される現代においては、こうした慣習は過去の歴史の一ページとして位置づけられています。言葉の背景にある歴史的変遷を知ることは、現代の家族や婚姻のあり方を深く理解するための重要な手がかりとなります。