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竹島問題をめぐる韓国側の主な主張と歴史的根拠・国際法の論点

藤咲 七海 藤咲 七海 • 更新: • 公開: • 読了約 8 分
目次

日本と韓国の間において長年議論が続いている竹島(韓国名:独島)の領有権問題について、韓国側がどのような歴史的根拠や古文書・古地図の解釈、国際法上の論点に基づいて自国の主張を展開しているのか、客観的な事実と法的枠組みをもとに徹底的に解説します。

2026年現在も両国間の外交的・法的な立場に大きな隔たりが存在するこの問題において、韓国側の主張の全体像を正確に把握することは、議論の背景にある法的・歴史的論点を多角的に理解する上で極めて重要です。

韓国側の主な主張と歴史的根拠の全体像

竹島韓国の主張

韓国側は、竹島(独島)が歴史的、地理的、そして国際法的に韓国固有の領土であると一貫して主張しています。その主張の大きな柱となっているのは、朝鮮半島の古い文献や地図に記された記述であり、古くから自国の支配下にあったという解釈です。

具体的には、三国時代の新羅による「于山国(ウサングク)」の服属に関する記述を引き合いに出し、これが現在の竹島を指しているという解釈がなされています。また、近代以前の記録においても、朝鮮の漁民がこの島を利用していた記録が存在すると主張し、主権の継続性を裏付ける根拠としています。

【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:japan-forward.com)

古文書および古地図の解釈をめぐる日韓の解釈の相違

韓国側の主張において頻繁に言及されるのが『三国史記』(1145年編纂)や『世宗実録地理志』(1454年編纂)、さらに18世紀に作成された各種の古地図です。韓国の論理では、これらの資料に登場する「于山島(ウサンド)」が今日の竹島に該当すると解釈されています。

一方で、日本側の歴史的・地理学的研究においては、当時の「于山島」の位置づけや呼称は必ずしも現在の竹島を指すものではなく、鬱陵島のすぐ隣にある島(現在の竹島ではなく石島や無人島など)を指していたとする見方が一般的であり、両国の古文書の解釈には大きな乖離が存在しています。

時期・時代 韓国側の主な主張・根拠 日本の見解・学術的指摘
古代〜中世(三国史記・世宗実録など) 「于山国」の服属や「于山島」の記録があり、古くから韓国の領土として認識されていたとする。 当時の文献における地理的描写や名称の対象は曖昧であり、現在の竹島を指す確証はないとする。
近代(1900年:大韓帝国勅令第41号) 「石島」が独島を指しており、国家行政として領有権を再確認した法的根拠であると主張。 勅令の対象となった「石島」は鬱陵島の属島であり、竹島とは無関係であると指摘。
戦後(1952年:李承晩ライン設定) 海洋主権の保護を名目に「李承晩ライン」を一方的に引き、実効支配を強化・定着させた。 国際法に反する一方的な境界設定であり、法的根拠を欠く不法占拠の始まりであるとみなす。

近代における法的根拠:勅令第41号と日韓の法的解釈

1900年に大韓帝国が発令した勅令第41号は、韓国側の主張において近代的な領有権の裏付けとして重視されています。この勅令では、鬱陵島の管轄区域として「石島(ソクド)」が指定されており、韓国側はこの「石島」が竹島を指していると解釈しています。

これに対し日本政府および多くの専門家は、勅令が想定していた「石島」は鬱陵島のすぐ近くにある小島(韓国語の方言で「石島=ドルソム」を漢字表記したもの)であり、北方ルネサンス期や日本の「島根県告示第40号(1905年)」による主権確立よりも前に、竹島が韓国の領土として行政管理されていた事実はないと反論しています。

【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:cas.go.jp)

戦後の展開と「李承晩ライン」による実効支配

第二次世界大戦後のサンフランシスコ平和条約の締結過程において、日本が放棄すべき領土に竹島が含まれるかどうかが議論されました。韓国側は、連合国最高司令官総司令部(GHQ)の指令や当時の関連文書を引き合いに出し、日本が放棄した領土に含まれていないと主張しています。

加えて、1952年に韓国の李承晩大統領が一方的に宣言した李承晩ラインにより、周辺海域に海洋主権を設定。日本漁船の拿捕や乗組員の抑留などを含む実効支配を強行し、これが現在に至るまでの実効支配の既成事実化につながっています。

国際司法裁判所(ICJ)への付託をめぐる対立と国際法上の論点

日本政府は、領有権問題を平和的かつ客観的に解決するため、国際司法裁判所(ICJ)への共同付託を韓国政府に対して複数回にわたり提案してきました。国際法的な正当性を第三者機関によって判断してもらうアプローチです。

しかし、韓国側は「独島は歴史的・地理的・国際法的に明白な韓国固有の領土であり、領有権の紛争自体が存在しない」として、日本側のICJ付託提案をすべて拒否しています。この「紛争の不存在」を理由に国際裁判を避ける姿勢が、国際法上の解決を遠ざける大きな要因となっています。

【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:i.ytimg.com)

【竹島韓国の主張】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:韓国側はなぜ竹島(独島)が自国領であると強く主張しているのですか?
A1:古代の『三国史記』や『世宗実録地理志』などの文献に登場する島々を現在の竹島と結びつけ、歴史的に固有の領土であったという解釈を基盤としているためです。また、1900年の勅令第41号や戦後の実効支配の経緯も根拠に挙げられています。

Q2:日本政府との主張の間で、最も食い違っている要点は何ですか?
A2:古文書に登場する名称(于山島や石島など)が現在の竹島を指しているかどうかの解釈や、1905年の日本の島根県告示による主権の再確認、および国際司法裁判所(ICJ)による解決を受け入れるかどうかの姿勢において大きな対立があります。

Q3:韓国側が国際司法裁判所(ICJ)への付託を拒否し続ける理由は何ですか?
A3:韓国側は「そもそも領有権に関する紛争は存在しない」という立場をとっており、裁判にかけること自体が領有権問題を未解決の国際紛争として認めることにつながる懸念から、一貫してこれを拒否しています。

まとめ:今後の動向と正確な情報の見極め方

竹島問題をめぐる韓国側の主張は、歴史的な古文書や地図の解釈、近代の行政措置、そして戦後の実効支配の歴史に深く根ざしています。一方で日本側は、1905年の主権確立の正当性や国際法に基づいた客観的な解決(ICJ付託など)を求めており、双方の法的解釈と歴史認識には埋めがたい溝が存在しています。

この問題の本質を正確に理解するためには、感情的な対立やネット上の断片的な情報にとどまらず、日韓双方の政府公式見解、歴史的文書の一次資料、および国際法上の議論の枠組みを冷静に比較・検証していくことが大切です。

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藤咲 七海
デジタルマーケター 藤咲 七海
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美容と健康分野を担当。皮膚科医・薬剤師の監修記事、厚生労働省や学会の公開資料を一次情報とし、体験談と医学的根拠を分けて記述します。

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